銀行の個人保証を外すには
いつでも完済できる体制づくり
「佐原さん・・・うちの会社、数年後には勤めてくれている管理者に社長を引き継ごうと考えているんですが・・・
銀行借入の個人保証が足かせになっていて・・・
身内の親族ならまだしも、第三者に銀行借入の個人保証を負ってもらうには荷が重いと思うのですよ。
もし、個人保証を負うことを拒否したら社長交代も進まないような気がしてまして・・・」
こんな話を事業承継の相談と同時にされることがあります。
中小企業では、財務内容が相当に良好でなければ銀行借入の際に経営者が個人保証を負うことが一般的です。
社長が交代すれば、先代社長が負っていた個人保証を、後継社長が負うことを銀行からも求められることが通常です。
しかし、会社の規模にもよりますが、数千万円から数億円といった会社の借入金の保証を個人で負うことには相当なプレッシャーがあります。
こうした経営者の個人保証が事業承継を進める上での障害の一つになっているとういこともあり、個人保証のガイドラインに沿っていれば、後継社長が個人保証を負わずに事業を引き継ぐ道が開かれています。
ただ、この個人保証のガイドラインにもいくつかの要件があり、法人と個人の資産の分離であったり、良好な財務内容や情報開示姿勢などの全てを満たすことのできる中小企業も実際には限られているのが実情です。
佐原の経営支援の経験のなかでも、こうした個人保証のガイドラインに沿うことが難しかったため、独自で銀行に直接に話し合いをして個人保証を外してもらうことを進めていた企業があります。
その会社は、個人保証ガイドラインには該当しないものの、財務内容は良好であり融資取引が7行ありました。
具体的には、法人と個人の資産の混在が散見されるものの、損益では毎期黒字、自己資本比率20%程度の会社でした。
銀行借入は3億円ほど有りましたが、現預金2億円と売上債権2億円を有し、広義での実質無借金経営という状況でした。
こうした財務状況や管理者への事業承継を進めていることなどを各金融機関へ説明し、個人保証の解除をお願いに周りました。
しかしそれぞれの金融機関の反応は様々で、早々に個人保証解除に向けて進めてくれた金融機関が4行、何かしらの条件をつけては渋り、引き伸ばす金融機関が3行でした。
しかしこの時点で保証解除に難渋姿勢の金融機関への対応は難しいものではありません。
いずれにしても実質無借金経営であり、言ってみれば借りなくても済む借入をお付き合いで借りている状態とも言えましたので、完済するだけです。
こうなるとむしろ対応に困るのは金融機関の方で、借入を全額返済されて融資取引が無くなってしまうのであれば、個人保証の解除に向けてやっと重い腰を上げ始めたりするわけです。
また他にも、個人保証解除を迅速に対応してくれた金融機関から、難渋姿勢の金融機関の借入の肩代わりを打診してみてもよいでしょう。
こうした対応をしながら、その会社は無担保・無保証での融資取引へ移行できました。
こうしたことのポイントは下記のとおりです。
・複数取引行のなかから、まず個人保証解除をしてくれる金融機関の実績を1行でも引き出す。
・1行が個人保証解除に動いてくれたら、そのことを他行にも伝えて波及させていく
・難渋姿勢の金融機関の融資はいつでも全額返済できるだけの資金を手元に置いておく。それは他行からの借入金による現預金も含めて。
(原則として融資による他行借入の返済は認められていないので注意が必要)
・個人保証に応じてくれない場合には、その金融機関の借入の全額返済も視野に入れていることをさりげなく匂わす
・今後の業績の推移や後継者への事業承継を進めるうえで個人保証解除が必要不可欠であることを上手に伝えていく
事例の会社では、上記のことを意識して個人保証解除に向けた動きを進めてきました。
ただ、個人保証解除が事業承継を進めるうえで万能なものではなく、後継者の覚悟や責任感といった意識付けの意味も大きいことも踏まえておく必要があります。
また、資金調達を行ううえでは、個人保証が全く無いよりも有ったほうが大きな融資金額を受けられる可能性が高まります。
従いまして、こうした長所や短所などを総合的に勘案して方針を決めることをお勧めしています。
・「経営リファイン承継Ⓡ」をより詳しくご覧頂くには下記をご参照下さい。
↓
https://sahara-keiei.jp/businesssuccession/succession04.php
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